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クーリングオフ制度の基礎知識をして契約に強くなろう!

2018-03-14

ペイント王のこと

こんにちは!

外壁塗装専門店ペイント王【千葉市】店です。外壁塗装専門店ペイント王千葉市支店【公式サイトはこちら】

もうすぐ春です!寒いのも暑いのもニガテで、日本に住むには適していない私にとって春の訪れは楽しみの一つでもあり心が弾みます!

春といえば一年で一番引越しが多いシーズンだそうです。

ただ今年は引越し料金の高騰で、引越しの見積もりさえ断られるケースが多いのだとか・・契約できても従来シーズンの3倍という価格もあるそうですよ。

一旦契約してしまっても、高額だと困ってしまいますよね。

契約を結ぶ上で基本中の基本、クーリングオフ制度について少し知識を持っておくと、契約後に襲って来る不安にも強くなると思います。

クーリングオフ制度とは?

一定の契約に限り、一定期間説明不要でむ条件で申込の撤回または契約を解除できる法制度です。

訪問販売とクーリングオフ制度

消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)することができます。

クーリングオフ注意点

「申込みや、契約を一方的に解除することができる」これがクーリングオフ制度の利点です。

もし、断りきれない、どう言っても帰ってくれない。という業者が現れた時、一旦契約を結んでしまうという手もあるかもしれません。

ただここで注意してもらいたいのが、「法で定められた書面」であることが必須となる点です。書面に不備があったり、クーリングオフ制度の記載がない場合は書類の不備によりクーリングオフすることは出来ないのです。

いざ、契約を結んでしまうと、「本当によかったのかな?」と不安になったり、家族会議で反対されてしまったり・・色々あると思いますが、諦める必要はありません。

契約上の決定権は、お客様自身が持っています。

ご自身・家族の身を守るためにも、クーリングオフ制度について知っておいて損はないはずです。

消費者に、冷静になって契約を結んだことをもう一度、考えてもらう期間を与えるこの”クーリングオフ”という制度。

クーリングオフ制度は使えません!と言ってきたり、クーリングオフ制度?何ですかそれ?と、説明もできない業者さんは、怪しい業者さんかもしれません。注意してくださいね。

大阪の外壁塗装専門店

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